ご意見・ご要望
平成21年4月1日 作成
保護者各位
「苦情窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に 適切に対応する体制を整えることに致しました。 本事業所(保育所)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を 下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
記
- 1.苦情解決責任者 高本 麻里(園長)
- 2.苦情受付担当者 工藤 智子(主任保育士)
- 3.第三者委員 松本 由美子|木原 万里子|矢野 愛咲
- 4.苦情解決の方法
- ①苦情の受付
- 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
- ②苦情受付の報告・確認
- 苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出 人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者 委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
- ③苦情解決のための話し合い
- 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは次により行ないます。
- ア、第三者委員による苦情内容の確認
- イ、第三者委員による解決案の調整、助言
- ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認
- ④都道府県「運営適正化委員会」の紹介
- (介護保険事業者は国保連、市町村も紹介) 本事業で解決できない苦情は、宮崎県社会福祉協議会 (0985-22-3145)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。